○五木村地域の元気交付金基金条例

平成25年12月16日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 国の緊急経済対策により交付された地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)の一部を基金として積み立て、公共投資事業の財源に充て、地域経済の活性化を図るため、五木村地域の元気交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成27年3月31日限りで、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときには、当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

五木村地域の元気交付金基金条例

平成25年12月16日 条例第20号

(平成25年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月16日 条例第20号