○五木村国民健康保険税の減免に関する規則
平成25年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村国民健康保険税条例(昭和39年五木村条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第25条第1項第1号に該当する場合は、「災害による被害者に対する五木村税の減免並びに所得減少による国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年五木村条例第13号)」の規定を準用する。
(2) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当し、療養の給付等を受けられなかった場合は、次の区分により減額し、又は免除する。
当該事由の該当者 | 減免割合 | 減免対象税額 |
世帯の被保険者全員 | 10分の10 | 賦課額 |
世帯の被保険者の一部 | 10分の10 | 当該被保険者の所得割額及び均等割額 |
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
ウ 前ア及びイのいずれにも該当する場合は、次の区分により減免する。
(ア) 旧被扶養者に係る所得割額については、これを免除する。
(イ) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(ウ) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特別世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯 5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部を減免
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1 | 対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2 | 前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 | |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。 (注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となるものについては、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。 ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。 |
2 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
(1) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部を減免
(2) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部を減免
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1 | 対象保険税額=A×B/C | |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:当該世帯の前年の合計所得金額 | ||
表2 | 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 | |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。 (注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となるものについては、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。 ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。 |
(4) 令和2年7月豪雨により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 ※上記に該当する場合は除く | 3分の1 |
(注)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。 |
(5) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税との差額
2 減免の対象となる保険税は、令和2年度分の保険税であって、災害救助法が適用された日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、次の各号に掲げる場合については、当該保険税のうち、それぞれ次の保険税とすること
(1) 資格取得日から14日以内に加入手付きが行われなかったため、令和2年3月分以前の保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 令和2年4月以降の保険税
(減免の申請)
第5条 国民健康保険税の減免の適用を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号に該当する場合 官公署の発行するり災証明書等、その他損害の内容及び程度等を確認できるもの
(2) 第2条第2号に該当する場合 在監証明書等国民健康保険法第59条に該当していることを確認できるもの
(3) 第2条第3号に該当する場合 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書又はそれを証することを確認できるもの
(調査)
第6条 村長は、必要と認めたときは、申請者に対する事情の聴取、書類(前条第2項に規定する添付書類を除く。)の提出の指示及び家庭訪問等の方法による調査を行うものとする。
(決定通知)
第7条 村長は、国民健康保険税の減免の可否について決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
(減免適用期間の特例)
第8条 村長が必要と認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、申請書の受理前に納期が到来している国民健康保険税(既に納付しているものを除く。)についても減免できるものとする。
(減免の取り消し)
第9条 村長は、国民健康保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為によって減免を受けたとき。
(2) 減免を受けた者の資力の回復、その他事情の変化により減免することが適当でないと判断されるとき。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。