○五木村特別融資制度推進会議設置要綱

平成25年2月1日

告示第1号

(設置)

第1条 五木村における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るために、五木村特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象資金)

第2条 農業関係資金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 経営体育成総合融資制度に係る資金

(4) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について審査、認定、審議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付の審査及び認定に関すること。

(2) 前号の審査及び認定を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 五木村

(2) 熊本県球磨地域振興局農業普及・振興課

(3) 五木村農業委員会

(4) 球磨地域農業協同組合

(5) 農林中央金庫熊本支店

(6) 株式会社日本政策金融公庫熊本支店

(7) 熊本県農業信用基金協会

(8) 税理士その他推進会議が必要と認める機関及び団体

(会長等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、五木村長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 推進会議の事務局は、五木村産業振興課が担当する。

(運営等)

第6条 推進会議は、本制度の効率的な実施のため、第3条に定める協議等については、原則として、次の方法により事務処理を行うものとする。

(1) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により事務処理を行う。

(2) 事務局は、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)並びに財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人をいう。以下「長期協会」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

2 前項の規定にかかわらず、借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)以下の資金であって別表に定めるものに係る場合、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が、借り入れる場合は次の方法で審査することができる。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下この項において同じ。)に委任することとする。ただし、この場合委任を受けた融資機関は、必要に応じ推進会議の各構成機関に意見を求めるものとする。

(2) 前号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

(3) 前号の報告を受けた事務局は、次に掲げる機関ごとに、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。

 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の保護)

第7条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令(条例を含む。)の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

内容

1

経営規模の拡大を伴わない農地の所有権、賃借権の取得に必要な資金

2

経営規模の拡大や生産方式の改善を伴わない機械、施設等の導入に必要な資金

3

農業技術や経営方法の取得のための研修に必要な資金

4

経営の法人化や法人の経営参加に必要な資金

五木村特別融資制度推進会議設置要綱

平成25年2月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年2月1日 告示第1号
令和4年3月22日 告示第29号