○国、熊本県職員派遣及び駐在受入れ要綱
平成25年4月1日
告示第10号
1 総則
この要綱は、国、熊本県(以下県という)が派遣及び駐在する職員(以下職員という)について、五木村(以下村という)が派遣及び駐在を受け入れる場合の必要な事項を定めるものとする。
2 派遣及び駐在受入れの目的村は、職員の派遣及び駐在を容易にし、国、県と村相互間の行政運営の円滑化と健全な発展を図るため、派遣及び駐在受入れを積極的に行い、もって地方自治の振興に資するものとする。
3 派遣及び駐在受入れ期間派遣及び駐在受入れ期間は、国、県と村が協議して定めるものとする。
4 職員の身分
派遣職員は、受入れ期間中、村の職員の身分を併せ有するものとし、駐在職員は、国、県の身分とする。
5 給料及び手当職員の給料及び手当は、国は村、県は県の負担とする。
6 住宅の確保
(1) 村は、職員の住宅について責任をもって村内に確保するものとする。
(2) 村は、住宅費の支援として、派遣及び駐在職員支援助成金を支給するものとする。ただし、村内に居住する職員に限るものとする。
(3) 派遣及び駐在職員支援助成金の支給額は国、県と協議のうえ決定するものとする。
7 職員の服務
職員の服務については、村の関係規定の適用を受けるものとする。
8 その他の身分の取扱い
要綱以外の身分の取扱いに関し必要な事項は、国、県と村が協議して定める。
9 その他
国、県職員の派遣及び駐在受入れについて、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。