○五木村地域密着型介護施設スプリンクラー整備事業補助金交付要綱
平成25年9月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域密着型介護施設における消防用設備の強化を図るため、社会福祉法人等が行うスプリンクラー設備の整備に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険法に基づく地域密着型介護施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、軽費老人ホーム)でスプリンクラーが未整備の施設を対象とする。
(対象事業、対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象事業、対象経費及び補助金額は、別表に定める。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 整備予定の施設の位置がわかる地図
(4) 施設等の平面図
(5) 見積書又は契約書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(1) 事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 村長は、事業者が村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(4) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(6) 前号の場合において、村長は、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、還付等があったときは当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることができる。
(7) 事業者は、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条で規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(8) 事業者は、事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(概算払)
第8条 村長は特に必要と認めたときは、補助金交付決定額の70%の額を限度として、概算払により交付することができる。
3 村長は、概算額の交付決定をしたときは、補助金概算交付決定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。
(1) 収支精算書
(2) 事業内容を説明書類
ア スプリンクラー整備に係る工事請負契約書等の写し
イ 建物の平面図
ウ 工事状況等の写真
エ その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定に基づく請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(帳簿等の備付)
第12条 事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の内定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を事業者に求めることができる。
(1) 補助金交付内定の内容若しくはこれに付した条件、その他関係する法令及びこの要綱等に基づく規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該事業の介護保険事業者として指定を受けられる見込みがなくなったとき。
(4) 前号の指定を受けた後、介護保険事業者でなくなったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(既存施設のスプリンクラー整備事業)
区分 | 配分基礎単価 | 対象経費 |
1,000m2未満の場合 | 7千円 | 対象施設ごと1m2あたり |
1,000m2以上の平屋建ての場合(経費老人ホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所については、1,000m2以上の場合) | 14千円 |
備考
1 施設等の整備については、新規に施設等を開設するために行う建物の新規整備、既存建物の改修、改築を対象とする。
2 次の各号に掲げる事業については、交付の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、事業に要する経費について、現に負担金(補助金)の交付を受けている事業
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他当該補助金の目的に照らして適当と認められない事業
3 補助金の交付額は、基準額、対象経費及び対象事業の総事業費から寄付金その他収入額を控除した額のうち一番少ない金額とする。
4 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。