○五木村国税連携ネットワークシステム管理運用規程

平成25年9月2日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本村における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の管理運用に関し必要な事項を定め、そのセキュリティ(システムの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成25年総務省告示第206号。)で使用する用語の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 国税連携システムのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、村長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 国税連携システムに係るネットワーク機器の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 国税連携システムを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民税務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、会議の議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に揚げるものをもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に揚げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 緊急時の対応

(4) 監査の実施

(5) 教育及び研修の実施

4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民税務課において処理する。

(関係課等に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、又は五木村教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(アクセス管理)

第8条 アクセス管理は、国税連携システムの構成機器である業務端末について行うものとする。

2 前項のアクセス管理は、ユーザーID及びパスワードにより操作する者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民税務課長をもって充てる。

(アクセス管理責任者の責務)

第10条 アクセス管理責任者は、次に揚げる事項を実施する。

(1) ユーザーID及びパスワードの管理

(2) 操作者管理簿の作成

(操作者の責務)

第11条 操作者は、ユーザーID及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年間さかのぼって解析できるよう、保管するものとする

(オペレーティングシステムの管理)

第13条 アクセス管理責任者は、アクセス管理を実施するほか、国税連携システムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産管理)

第14条 国税連携システムの情報資産(国税連携システムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適正に管理するため管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、税務情報及び当該税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「税務情報管理責任者」という。)は住民税務課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(税務情報管理責任者)

第15条 税務情報管理責任者は、税務情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該税務情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他当該税務情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 前項の管理責任者は、税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理の方法を定めなければならない。

(情報資産管理責任者)

第16条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする

2 前項の管理責任者は、関係課長等と協議して、国税連携システムのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第17条 国税連携システムを外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者の情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。

(委託契約書への記載事項)

第18条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に揚げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報が記録された資料の保管、返還及び破棄に関する事項

(2) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 情報の秘密の保持に関する事項

(4) 事故等の報告に関する事項

(5) 国税連携システムに係る事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備を有し、基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項

(6) 国税連携システムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は年金特徴に係る業務を行う場合には、当該業務についての基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項

(7) 定期に、指定法人の監査を受ける事項

(8) 指定法人による監査の結果、事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備を有せず、又はこの基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた場合には、委託契約を解除することができる事項

(9) 再委託を行う場合には、事前申請及び承認を求める事項

(10) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項

(委託者の管理状況の調査)

第19条 セキュリティ統括責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(補足)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、平成25年9月2日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

五木村国税連携ネットワークシステム管理運用規程

平成25年9月2日 訓令第1号

(平成29年7月1日施行)