○五木村職員のハラスメント防止等に関する規程
平成26年1月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職場における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワーハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「その他のハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止等に関し、職場における必要な事項を定めることにより、すべての職員がお互いの人権を尊重しあい、良好な職場環境を確保することを目的とする。
(1) ハラスメント 次の各号に掲げる行為をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる職場における性的な言動をいう。また、性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。
イ パワーハラスメント 同じ職場で働く者に対し、職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又はその職場環境を悪化させる言動をいう。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。
エ その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。
(2) ハラスメントの防止等 ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行動を制止し、及びその状況を解消することをいう。
(3) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先、その他職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所、親睦会の宴席その他実質的に職務の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(職員の責務)
第3条 職員はハラスメントをしてはならない。
2 職員はハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職場におけるハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講じなければならない。
(1) 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境づくりに努めること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職員から相談又は申出があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要であれば、次条に規定する相談員と連絡調整を行うこと。
(相談員の配置)
第5条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、別表第1に掲げる相談員を置く。
2 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情又は相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
3 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
(苦情又は相談の処理)
第6条 相談員は、職員から苦情又は相談を受けた場合には、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 苦情又は相談があった事案について、複数の職員から事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 苦情相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、村長へ報告すること。
2 村長は、苦情相談整理簿から事案の内容又は状況を判断し、所属長に対し、事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、必要と認めるときは、本人の承諾を得たうえで次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼することができる。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対し、適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情又は相談のうち前条の規定により処理を依頼された事案について、その事実関係を調査するとともに、対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。この場合において、所属長及び相談員の意見を求めることができる。
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、村長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
6 委員は、別表第2に掲げる者とする。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理を担当する職員及び委員会の委員は、苦情又は相談の処理に係る関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 委員会の委員長は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、調査結果を直ちに任命権者に報告するものとし、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年1月14日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第6号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
総務課長及び総務係長 |
保健師及び村長が指名する職員(男女各2名) |
職員団体を代表する職員(男女各1名) |
別表第2(第7条関係)
村長 |
総務課長 |
女性課長 |
職員団体を代表する職員(男女各1名) |