○五木村電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例

平成4年2月4日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、五木村電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関し、必要な事項を定め、もって村民の基本的人権の擁護を図り、村民福祉の向上に資することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、電子計算組織の運営にあたっては村民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するため適切な措置を講じなければならない。

(個人情報保護委員会)

第3条 電子計算組織に係る個人情報の保護に関する重要事項について審議するため、五木村個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、委員長には助役を、委員には総務課長、住民課長、税務課長、総務係長、税務係長、福祉係長、戸籍係長をもって充てる。

3 委員長は、委員会に関する一切の事務を統括し、委員会を代表する。この場合において、委員長に事故あるときは総務課長がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(個人情報の範囲)

第4条 この条例による個人情報の範囲は、五木村が所掌する事務の範囲内とする。ただし、特に必要とする場合はこの限りでない。

2 前項ただし書きの規定により個人情報を処理する場合は、あらかじめ第3条に規定する五木村個人情報保護委員会の意見を聴かなければならない。

(個人情報の記録制限)

第5条 電子計算組織に記録する個人情報は、前条に規定する事務を処理するため、必要かつ最小限のものとする。

2 次の各号に掲げる事項を個人情報として電子計算組織に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、村民の基本的人権を侵すおそれのある事項

3 電子計算組織に記録された個人情報は、記録の必要がなくなったときは、速やかに削除しなければならない。

(正確性の確保)

第6条 村は、電子計算組織に記録された個人情報を常に正確かつ最新の状態に維持するよう努めなければならない。

(電子計算組織使用の制限)

第7条 電子計算組織の使用は、村の職員でかつパスワードを交付された者でなければならない。ただし、保守のため遠隔操作を許可された者はこの限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五木村電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例

平成4年2月4日 条例第3号

(平成4年2月4日施行)