○五木村林業振興基金条例
平成26年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 五木村の林業を取り巻く厳しい諸情勢に対応し、林業・林産業の活性化を図ることを目的として、五木村林業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、歳入歳出予算に定めるものとして、その財源は、村有林売払い収入及び森林に関する収入等をもって充てる。
(処分)
第3条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。