○五木村高齢者安否確認たっしゃかボタン事業実施要綱
平成26年5月14日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、五木村高齢者安否確認たっしゃかボタン事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、安否確認を要するひとり暮らしの高齢者等の不安の解消と緊急時における適切な対応を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、五木村とする。
(定義)
第3条 この要綱において「高齢者安否確認たっしゃかボタン事業」とは、五木村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成22年五木村条例第25号)第3条第8号に規定する告知端末機(以下「告知端末機」という。)を利用し、ひとり暮らし高齢者等に対する安否確認等の見守り支援及び緊急時における協力員と関係機関等による速やかな救援活動を行うことをいう。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、村内において告知端末機を利用している世帯に属する人のうち、次の各号のいずれかに該当する人とする。
(1) ひとり暮らしの65歳以上の人
(2) 村長が特に必要と認める人
(申請の手続)
第5条 安否確認を受けようとする人(以下「申請者」という。)は、協力員を確保し、五木村高齢者安否確認たっしゃかボタン利用申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは速やかに実態を調査し、安否確認の要否を決定するものとする。
(安否確認期間)
第6条 安否確認を受ける期間は、申請者が社会福祉施設への入所その他の理由により安否確認を必要としなくなるまでとする。
(利用料)
第7条 安否確認の利用料は、無料とする。
(協力員の債務)
第8条 第5条第1項に規定する協力員は、次に掲げる活動に協力するものとする。ただし、諸般の事情により協力できないことがあっても、協力員はその責めを負わないものとする。
(1) 申請者の状況確認
(2) 前号の確認後の救護活動及び関係機関等への連絡
(3) その他申請者に対する第1条の目的を達成するために必要な活動
(1) 氏名又は住所又は電話番号に変更があったとき。
(2) 協力員又は緊急連絡先の状況に変更があったとき。
(3) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(登録台帳)
第11条 村長は、第5条第2項で安否確認を要すると決定をした人について、五木村高齢者安否確認たっしゃかボタン利用者登録台帳を作成するものとする。
(事業の委託)
第12条 村長は、事業の目的を効果的に達成するため、事業の全部又は一部を適切に運営することができると認める法人又は団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託の細目は、委託契約書において定める。
(その他)
第13条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。