○五木村公園名称選定委員会設置要項

平成26年6月11日

告示第28号

(設置)

第1条 五木村の公園(以下「公園」という。)の名称を選定するため、五木村公園名称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公園の名称選定に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で構成し、村長及び村長が委嘱する次に掲げる者をもって組織する。

(1) 五木村議会議長

(2) 五木村教育長

(3) 五木村教育委員会教育課長

(4) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員が担当する公園の名称選定の終了をもって満了する。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員の報償及び費用弁償は、支給しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第30号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

五木村公園名称選定委員会設置要項

平成26年6月11日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年6月11日 告示第28号
令和4年3月22日 告示第30号