○五木村公園名称選定委員会設置要項
平成26年6月11日
告示第28号
(設置)
第1条 五木村の公園(以下「公園」という。)の名称を選定するため、五木村公園名称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公園の名称選定に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で構成し、村長及び村長が委嘱する次に掲げる者をもって組織する。
(1) 五木村議会議長
(2) 五木村教育長
(3) 五木村教育委員会教育課長
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員が担当する公園の名称選定の終了をもって満了する。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員の報償及び費用弁償は、支給しない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第30号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。