○五木村学校給食運営委員会規則

平成26年3月27日

教委規則第1号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)、及び学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)の趣旨に基づき、五木村学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 五木村教育長

(2) 五木村小中学校長

(3) 五木村小中学校PTA会長

(4) 五木村小中学校家庭教育委員長

(5) 栄養教諭又は学校栄養職員

(6) 五木物産館出荷協議会長

2 委員の任期は2年とし、職務により任命された委員の任期はその職務にある期間とするする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(業務)

第3条 運営委員会は、給食調理場の運営に関する重要事項を審議決定し、その主な内容はおおむね次の通りとする。

(1) 学校給食法についての認識、啓発指導に関すること。

(2) 給食物資の購入に関すること。

(3) 給食の内容に関すること。

(4) 衛生管理に関すること。

(5) 給食費の徴収及び会計に関すること。

(6) 調理場の施設、設備に関すること。

(7) その他、運営に関して必要なこと。

(構成)

第4条 運営委員会に次の役員を置き、第2条の委員をもって充てる。

会長 1名 五木村教育長

副会長 1名 五木東小学校長

庶務 1名 栄養教諭又は学校栄養職員

監査 2名 五木村PTA連絡協議会長及び教育課長

2 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し会長不在の場合は、その職務を代行する。

4 庶務は、給食物資の購入及び、その支払いを行う。

5 監査は、給食費会計の監査を行う。

(会議等)

第5条 運営委員会の会議は、会長がこれを招集する。

2 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要がある時は臨時に開催することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 監査は、定期監査及び臨時監査とする。

(給食費会計)

第6条 「五木東小学校給食費会計」及び「五木中学校給食費会計」口座を開設し、小中学校それぞれが、毎月徴収する給食費を取りまとめ、所定の期日までに本口座に入金するものとする。

2 学校徴収金等の適正な取り扱いにより学校給食費会計は管理する。

(給食委員会)

第7条 運営委員会の下部組織として給食委員会を置く。

2 給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 五木東小学校長

(2) 栄養教諭又は学校栄養職員及び給食調理員

(3) 小中学校給食主任

(4) その他会長が必要と認めた者

(任務)

第8条 給食委員会の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 給食調理及び献立に関すること。

(2) 学校間の連絡調整に関すること。

(3) 児童生徒の給食指導に関すること。

(4) 給食に関する調理研究に関すること。

(5) その他運営委員会の指示に関すること。

(会議)

第9条 給食委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

五木村学校給食運営委員会規則

平成26年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号