○五木村食の自立支援サービス事業実施要綱

平成24年3月22日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むことに支障がある在宅の要介護認定者又は在宅の障がい者等に対し、給食サービスを実施することにより食の自立支援を図り、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 給食サービスの対象者は、村内に住所を有するもので、次の各号に該当する者とする。

(1) 介護保険による要支援及び要介護に認定されたもので、調理が困難で、栄養バランスに偏りがあると思われる者

(2) 障害者手帳1級・2級及び療育手帳、精神障害者手帳の所持者で調理が困難で、栄養バランスに偏りがあると思われる者

(3) 病院から退院直後の概ね65歳以上の者で、1か月程度は食の支援が必要と思われる者

(4) 村長が特に必要があると認めた者

(事業の内容)

第3条 前条に規定する対象者1人につき、1日1回を限度として食事を配食する。

(申請)

第4条 給食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五木村食の自立支援サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(利用の決定及び却下)

第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、必要な事項を調査し、その可否を決定し、五木村食の自立支援サービス事業決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(異動の届出)

第6条 前条の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当するときは、五木村食の自立支援サービス事業利用異動届(様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) サービスの内容を変更するとき。

(3) 第2条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。

(4) サービスの利用を辞退するとき。

(事業委託)

第7条 村長は、この事業を食品営業許可を取得している村内の事業所に委託することができる。

(費用の負担)

第8条 利用者は、配食に要する費用のうち、実費の一部として、1食当り200円を負担するものとし、受託者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に、定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 五木村高齢者等給食サービス事業実施要綱(平成21年五木村告示第41号)は、廃止する。

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五木村食の自立支援サービス事業実施要綱

平成24年3月22日 告示第25号

(平成24年4月1日施行)