○五木村未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対してその療育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象は、五木村に住所を有する満1歳未満の乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(給付の範囲)
第3条 養育医療の範囲は法第20条第3項の規定に基づき次の各号のとおりとし、同条第5項に規定する指定養育医療機関に委託して実施するものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯構成にかかる課税証明書(源泉徴収票、所得税課税証明書、市町村民税課税証明書等)
(4) 生活保護法の適用を受けている世帯については、福祉事務所長の証明書
2 医療給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知徹底するものとする。
2 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、医療を行い、その理由がなくなった後に速やかに医療券を提出させるものとする。
3 医療券の有効期間の記載にあたっては、その始期は、医療費の支払事務に支障のない範囲内において当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いをするものとする。
4 やむを得ない理由により当該指定医療機関を転院する場合は、新たに、申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。
5 医療券の交付を受けた者が、医療券を使用しなくなった時は、速やかに養育医療券返還届(様式第7号)に当該医療券を添えて、村長に返還するものとする。
(給付の継続)
第7条 医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある場合は、その医療券の有効期間中に養育医療継続申請書(様式第8号)に当該指定養育医療機関の医師の意見書を添付し村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を行うことを決定したときは、給付決定時に準じて申請者に医療券を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。また、継続の承認を行わないと決定したときも、給付決定時に準じてその旨を申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第8条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第9号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて村長に届出するものとする。
(1) 受給者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む)
2 村長は、前項に規定する届出書を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ、医療券を訂正し、申請者に送付するとともに、養育医療を委託する指定養育医療機関に通知するものとする。
3 前項の規定により、医療券の交付を行う場合の受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。
(医療券の再交付)
第9条 医療券を紛失又棄損した場合は、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第10号)を村長に申請し、その再交付を受けることができるものとする。
(1) 医療保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(費用の徴収額)
第11条 村長は、養育医療の給付に要する費用を法第21条の4第1項の規定により保護者から徴収するものとし、その費用徴収額は、国が制定する母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱によるものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第13条 規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療給付が優先するものであり、したがって、医療給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。
(台帳の整備)
第14条 村長は、養育医療給付申請書の提出があったときは、養育医療給付台帳(様式第15号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。