○五木村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、五木村における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(以下「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る基準)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)で定めるとおりとする。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

五木村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月22日 条例第18号