○五木村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、五木村における家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準(以下「家庭的保育事業等に係る基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)で使用する用語の例による。

(家庭的保育事業等に係る基準)

第3条 家庭的保育事業等に係る基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令61号)で定めるとおりとする。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

五木村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月22日 条例第20号