○五木村普通財産貸付事務取扱要項
平成26年1月31日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び五木村財務規則(平成15年五木村規則第15号)の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(貸付料の基準となる評価額及び評価の特例)
第2条 貸付料の基準となる評価額及び評価の特例は、五木村行政財産の使用料条例第2条及び第3条の規定を準用する。
(貸付料)
第3条 貸付料は、五木村行政財産の使用料条例第4条の規定を準用する。
(貸付料の算定基準)
第4条 貸付料の算定基準は、五木村行政財産の使用料条例第5条の規定を準用する。ただし、本要項の施行以降の新たな契約、更新については、算定で得た額の千円以上は千円未満切り捨てとし、算定で得た額の千円未満は千円とする。
(貸付料の納付義務者及び納付)
第5条 貸付料の納付義務者及び納付は、五木村行政財産の使用料条例第6条の規定を準用する。
(貸付料の減免)
第6条 貸付料の減免は、五木村行政財産の使用料条例第7条の規定を準用する。
(過料)
第7条 過料は、五木村行政財産の使用料条例第8条の規定を準用する。
(雑則)
第8条 この要項に定めのない事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成26年2月1日より施行する。