○五木村禁煙チャレンジ応援助成金交付要綱
平成26年12月22日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、村民がニコチン依存症管理料届出受理医療機関(以下「医療機関」という。)における禁煙のためのニコチン補充療法又は経口禁煙補助薬による外来治療(以下「治療」という。)を受ける場合において、その費用の一部を助成することにより、村民の禁煙に向けた取組を支援し、生活習慣病及びがん予防対策を推進することを目的とする。
(交付の要件)
第2条 五木村禁煙チャレンジ応援助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 村内に住所を有する者であること。
(2) 治療が終了したものであること。
(3) 本人及び同居の親族が、村税又は村に納税すべき負担金等を滞納していないこと。
(登録の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に助成金登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、村長に申請するものとする。
(届出の義務)
第5条 申請者は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに村長に届け出るものとする。
(1) 治療をやめたとき。
(2) 住所を変更したとき。
(交付の額)
第6条 助成金の助成対象経費、助成率及び上限額は、次のとおりとする。
診療形態 | 助成対象経費 | 助成率 | 上限額 |
保険治療 | 医療費及び薬剤費に係る本人負担額 | 10/10 | 15,000円 |
(1) 治療に係る領収書(医療機関・調剤薬局)
(2) 治療が終了したことが明記された文書の写し又は禁煙治療受診証明(様式第5号)
2 助成金の請求は、1人につき1回限りとする。
3 助成金の請求は、原則として治療終了後から1ヶ月以内に行うものとする。
(追跡調査)
第8条 本助成金の支給を受けたものは、治療終了後から6ヶ月後に禁煙状況等追跡調査(様式第6号)を村に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。