○五木村未熟児訪問指導実施要綱

平成26年12月22日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定により医療を必要とする未熟児に対して、未熟児の保護者に対す訪問指導を行うことを目的とする。

(低体重児の届出等)

第2条 低体重児の保護者は、法第18条の規定により、低体重児出生届(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、電話等の方法によることができるものとする。

(低体重児の把握)

第3条 前条の規定により低体重児の早期届出の徹底を図るため、母子保健事業又は出生届出の提出等の機会を通じて速やかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行い、対象者の把握に努めるものとする。

2 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、保健所及び医療機関との連絡を密にし、その対象の把握に努めるため、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、医療機関から未熟児出生連絡票(様式第2号)により報告を求めることができる。

(未熟児訪問指導)

第4条 法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等に意見を聞くほか、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康審査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とするものとする。特に合併症又は、後遺症等の発現について留意の上適切な指導を行うものとする。

(訪問指導の事後指導)

第5条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳など関係書類に必要な事項を記入し、訪問連絡カード(様式第3号)により医療機関に指導内容を連絡し事後指導の徹底を図るものとする。また、訪問指導を行った後に、当該未熟児が転出した場合は、保護者の同意を得たうえで、転出先の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

(関連事項)

第6条 極低出生体重児(出生体重が1,500g未満の児)については、熊本県リトルエンジェル支援事業実施要領に添って熊本県及びNICUを有する医療機関と連携して事業を実施する。

(秘密の保持)

第7条 事業の関係者は、対象者の人格を尊重して事業を行うとともに、事業により知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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五木村未熟児訪問指導実施要綱

平成26年12月22日 告示第44号

(平成25年4月1日施行)