○五木村社会機能生活基盤維持存続利子補給補助金交付要綱
平成26年12月22日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五木村民が引き続き住み慣れた地域で安心して生活を続けることができるよう、地域での生活基盤を支えている社会的機能、事業所等の維持、存続のため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、他の規則等に定めのあるものを除くほかこの要綱の定めるところによる。
(1) 社会的機能 地域において互助、共助等による活動又は運営等を行うことにより、地域社会におけるその役割の全部又は一部を担っているもの
(2) 生活基盤 五木村民の日常的な暮らしを支える基礎的な仕組み、組織
(補助金の対象となる事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、五木村民が住みなれた地域で安心して生活を続けることができるように地域の生活を支えているもののうち、その必要性の観点から国・県又はその他の機関等から助成を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当する者が行う事業とする。
(1) 地域を支えている社会的機能を運営する者
(2) 地域の生活基盤を支えている事業所等を営む者
(3) 前2号に掲げるもののほか五木村長が五木村民が生活を営むに当たり特に支援が必要と認める者
(補助金の対象となる融資)
第4条 補助金の対象となる融資は、次の各号の全てをみたすものとする。
(1) 資金使途は、仕入れ、決済、賞与等必要な資金に限る。
(2) 融資限度額は、1対象事業につき1,000万円を限度とする。
(3) 融資利率は、年利3%を上限とする。
(4) 融資期間は、10年以内とする。
(5) 償還方法は、元金均等月賦償還、元利金等月賦償還又は一括償還のいずれかとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、五木村社会機能生活基盤維持存続利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、申請があった場合は、速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、その旨五木村社会機能生活基盤維持存続利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(融資条件の変更等)
第6条 前項の規定による交付決定を受けた者は、取扱金融機関により融資が実行された後、融資期間の延長その他当初の融資内容等に変更が生じたときは、五木村社会機能生活基盤維持存続利子補給補助金に係る変更報告書(様式第3号)により速やかに村長に報告しなければならない。
(補助金の額の算定)
第7条 補助金の額は、資金及び融資条件ごとに区分して算定するものとする。
2 遅延損害金等の交付決定を受けた者の責により発生した経費については補助金の対象外とする。
(交付の条件)
第8条 村長は、補助金の交付決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 第4条各号に適合した融資でなければならないこと。
(2) 当該補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(請求の手続)
第9条 交付決定を受けた者は、当該年度終了後ただちに、請求書に取り扱い金融機関が発行する利子の支払い証明書を添えて村長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。