○五木村職員の早期退職に係る募集実施要項

平成27年3月16日

告示第7号

(趣旨)

第1条 職員の年齢別構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的として、早期退職希望者の募集(熊本県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第11条の2第1項第1号)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集の対象)

第2条 常時勤務に服する職員のうち、当該年度末現在で、定年年齢から20歳を減じた年齢以上である者かつ勤続20年以上の者とする。

2 次の(1)から(4)のいずれかに該当する職員は応募することができない。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用職員、任期を定めて任用されている職員

(3) 当該年度末までに定年に達する職員

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)を募集の開始の日において受けている者又は募集期間中に受けた者

(退職すべき期日)

第3条 当該年度末日とする。

2 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されることが公務の能率的な運営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示し、職員本人の同意を得た上で、公務の能率的な運営を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(募集の期間)

第4条 この要項の適用を受けて退職しようとするときは、当該年度の6月1日午前8時30分から同9月末日の午後5時15分までとする。

2 応募者数が募集人数に達しないときは、募集の期間を延長することができる。その場合は速やかにその旨を周知する。

(募集人数)

第5条 当該年度の5月末日までに、村長が別に定める。

2 対象者の総数と募集人数を同数とすることができない。

(応募の手続き)

第6条 応募しようとする職員は、「早期退職希望者の募集に係る応募申請書」(様式第1号)に必要事項を記入の上、募集の期間内に総務課長に提出する。

2 選定後、認定又は不認定の通知書を当該年度の10月末日までに交付する。なお、応募者が次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、不認定とする。

(1) この募集実施要項に適合しない場合

(2) 応募後に懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 引き続き職務に従事させることが公務の能率的な運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要と認める場合

3 応募申込書の提出後、退職すべき期日が到来するまでの間に、応募を取り下げたい場合は、「早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書」(様式第2号)を応募申請書と同様の方法で提出する。

(庶務)

第7条 この要項に関する一切の庶務は、総務課で行う。

(雑則)

第8条 この要項の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 当分の間、第2条の規定の適用については、同条第1項中「20歳」とあるのは「15歳」とする。

(令和5年3月31日告示第34号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

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五木村職員の早期退職に係る募集実施要項

平成27年3月16日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)