○教育長の服務に関する条例

平成27年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年五木村条例第3号)第2条第8条の2及び第9条から第12条の規定の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年五木村条例第3号)は、廃止する。

教育長の服務に関する条例

平成27年3月23日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)