○五木村学校給食費補助金交付要綱

平成27年1月21日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 五木村立小中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 村内に住所を有し、村外の特別支援学校及び学級に通学する児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき

(2) 五木村要保護・準要保護児童生徒就学援助費(平成19年教育委告示第3号)に規定する学校給食費の支給を受けているとき

(3) 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は免除をうけているとき

(4) 学校給食費を滞納している場合

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度算定する1人あたり月額給食費の全額を交付するものとする。

2 第2条第1項第2号に規定する補助対象者は、当該学校の定める1人当たり月額給食費の2/3を交付するものとする。ただし、交付額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て交付するものとする。

(補助金交付申請の委任)

第4条 第2条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、五木東小学校・五木中学校合同調理場長(以下「合同調理場長」という。)に委任するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定により委任を受けた合同調理場長は、五木村学校給食費補助金(以下「学校給食費補助金」という。)交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第2号に規定する補助対象者は、学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、学校給食費補助金交付決定書(様式第2号)により合同調理場長及び第2条第1項第2号の申請者に通知し交付するものとする。

(補助金変更申請)

第7条 合同調理場長及び第2条第1項第2号の申請者は、申請額に変更が生じた場合は、学校給食費補助金変更申請書(様式第3号)を村長に提出し承認を受けなければならない。

(概算払い)

第8条 村長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

(実績報告)

第9条 合同調理場長及び第2条第1項第2号の申請者は、学校給食費補助金実績報告書(様式第4号)をもって村長に報告しなければならない。

2 実績報告書の提出は、毎年4月末日までに行わなければならない。

(会計帳簿等の整備)

第10条 補助金は、五木村学校給食運営委員会規則第6条の規定に基づき管理し、会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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五木村学校給食費補助金交付要綱

平成27年1月21日 教育委員会告示第1号

(令和5年3月23日施行)