○五木村学校給食費補助金交付要綱
平成27年1月21日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号に定めるところによる。
(1) 五木村立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 村内に住所を有し、村外の特別支援学校及び学級に通学する児童生徒の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき
(2) 五木村要保護・準要保護児童生徒就学援助費(平成19年教育委告示第3号)に規定する学校給食費の支給を受けているとき
(3) 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は免除をうけているとき
(4) 学校給食費を滞納している場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度算定する1人あたり月額給食費の全額を交付するものとする。
2 第2条第1項第2号に規定する補助対象者は、当該学校の定める1人当たり月額給食費の2/3を交付するものとする。ただし、交付額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て交付するものとする。
(補助金交付申請の委任)
第4条 第2条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、五木東小学校・五木中学校合同調理場長(以下「合同調理場長」という。)に委任するものとする。
(概算払い)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
2 実績報告書の提出は、毎年4月末日までに行わなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第10条 補助金は、五木村学校給食運営委員会規則第6条の規定に基づき管理し、会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。