○五木村教育審議員設置規則
平成27年2月26日
教委規則第8号
(設置)
第1条 本村における学校教育等の充実を図るため、教育委員会事務局に教育審議員を置く。
(委嘱等)
第2条 教育審議員は、教育に関し見識を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育、社会教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第3条 教育審議員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した教育審議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育審議委員は、再任することができる。
(職務)
第4条 教育審議員は、教育長の命を受け本村教育の充実を図るため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 五木村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導
(2) 五木村教育委員会が行う学校訪問に関すること
(3) 五木型教育の推進に関すること
(4) 五木村における教育の振興に関する基本的な計画の策定に関すること
(5) 特別支援教育の運営に関する指導・助言
(6) 五木村における生涯学習に関する指導・助言
(7) その他教育長が必要と認める事項
(報酬等)
第5条 教育審議員の報酬、手当及び費用弁償については、五木村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五木村条例第8号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 教育審議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 教育審議員は、週30時間で勤務するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。