○五木村小中学校修学旅行費補助金交付要綱
平成27年1月21日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき実施される小中学校修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号に定めるところによる。
(1) 五木村立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 村内に住所を有し、村外の特別支援学校及び学級に通学する児童生徒の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき
(2) 五木村要保護・準要保護児童生徒就学援助費(平成19年五木村教委告示第3号)に規定する修学旅行費の支給を受けているとき
(3) 他市町村の制度により、修学旅行費の補助又は免除をうけているとき
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、修学旅行精算書をもって決定することとし、その精算額の2/3を交付するものとする。ただし、交付額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て交付するものとする。
2 第2条第1項第2号に規定する補助対象者は、当該学校の修学旅行精算書をもって決定することとし、その精算額の2/3を交付するものとする。ただし、交付額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て交付するものとする。
(補助金の交付申請等の委任)
第4条 第2条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、五木村小中学校長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。
(概算払い)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(実績報告)
第9条 実績報告は、修学旅行費精算書をもって実績に変えることができる。
2 修学旅行費精算書は修学旅行実施後、速やかに提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。