○五木村単独処理浄化槽撤去等補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 村長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止、生活環境改善に資するため、単独処理浄化槽を廃止し、五木村浄化槽設置補助事業により浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 単独処理浄化槽
し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 浄化槽
五木村浄化槽設置補助金交付要項(平成9年五木村告示第28号)第2条第1号に規定するものをいう。
(3) 撤去費等
単独処理浄化槽の撤去及び埋め戻しに要する経費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、五木村内に住所を有する者で、既設の単独処理浄化槽を撤去する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、単独処理浄化槽の撤去等に要する費用とし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、15万円を限度とする。
(1) 撤去費等の見積書
(2) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに単独処理浄化槽撤去等実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 補助金の額の確定は、単独処理浄化槽撤去等補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(その他)
第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、単独処理浄化槽撤去等工事の状況を施工現場において確認する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。