○五木村単独処理浄化槽撤去等補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 村長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止、生活環境改善に資するため、単独処理浄化槽を廃止し、五木村浄化槽設置補助事業により浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 単独処理浄化槽

し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) 浄化槽

(3) 撤去費等

単独処理浄化槽の撤去及び埋め戻しに要する経費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、五木村内に住所を有する者で、既設の単独処理浄化槽を撤去する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、単独処理浄化槽の撤去等に要する費用とし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、15万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ単独処理浄化槽撤去等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 撤去費等の見積書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、単独処理浄化槽撤去等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第7条 前条の規定により、補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、単独処理浄化槽撤去等変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項による単独処理浄化槽撤去等変更承認申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、単独処理浄化槽撤去等変更承認(不承認)(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに単独処理浄化槽撤去等実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 補助金の額の確定は、単独処理浄化槽撤去等補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 村長は、前条の規定による補助金の交付確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求により補助金を交付する。

(補助金交付の取消し及び返還)

第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(その他)

第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、単独処理浄化槽撤去等工事の状況を施工現場において確認する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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五木村単独処理浄化槽撤去等補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第45号

(平成26年4月1日施行)