○五木源パークの設置及び管理に関する条例
平成27年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 五木村民の健康増進と交流を推進するため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 五木源パーク
(2) 位置 五木村丙字池の鶴777番地1
(公園の構成)
第4条 公園は、次の各号に掲げる施設(以下「公園施設」という。)で構成する。
(1) 大屋根広場
(2) 多目的芝生広場
(3) 憩いの広場
(4) みんなの森
(公園の管理)
第5条 公園の管理は、村長がこれを行う。ただし、必要に応じて管理業務の全部又は一部を法人、その他の団体又は個人に委託することができるものとする。
(施設使用者による管理)
第6条 前条の規定にかかわらず、公園又は公園施設の管理業務(営利活動を含む。)の全部又は一部を、法人、その他の団体又は個人であって、河川法(昭和39年法律第167号)の規定による手続きを経て村長と使用契約を締結したもの(以下「施設使用者」という。)に行わせることができる。
(施設使用者が行う業務)
第7条 施設使用者は、村の指導監督のもと、使用契約に定める期間において、使用契約に定める業務を行うものとする。
(行為の制限)
第8条 公園又は公園施設において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ当該公園又は公園施設を管理する村長又は施設使用者(以下「施設管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園又は公園施設の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする利用者は、行為の目的、期間、内容その他村長が別に定める事項を記載した申請書を施設管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた利用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を施設管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 五木村暴力団排除条例(平成23年五木村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとなると認められるとき。
(3) 公園施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(1) 火災、爆発、その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は携行すること。
(4) 敷地内の植物を伐採、又は損傷すること。
(5) 公園施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(6) 許可を受けないで広告類を掲示又は頒布し、あるいはまき散らす行為をすること。
(7) 許可を受けないで寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供をすること。
(8) 車両の乗り入れが禁止されている区域に車両を進入させること。
(9) テント、車両その他これらに類するものを利用し、宿泊すること。
(10) その他公園の利用及び管理上支障のあると認める行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 施設管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認めるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 施設管理者及び利用者は、公園の施設又は器具等を棄損し、又は滅失したときは、村長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第13条 村長は、利用者が大屋根広場の照明設備を使用するときは、別表第1に定めるところにより利用者から使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第14条 村長は、次の各号に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 五木村が直接使用する場合のほか国、他の地方自治体又は公共団体において公用又公共用に供するため必要と認めたとき。
(2) 村長が公益上、特に必要と認めたとき。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
使用時間 | 村民・村内団体及び村内事業所 | 左記以外の利用者 |
4時間未満 | 500円 | 1,000円 |
4時間以上8時間未満 | 1,000円 | 2,000円 |
8時間以上 | 1,500円 | 3,000円 |