○五木村集落拠点活動支援事業助成金交付要綱

平成24年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊かな自然や昔ながらの生活文化などの多様な資源を活かしつつ、地域住民が誇りを持って住み続け、安全安心に暮らしていける地域づくりを図るため実施する事業に対し、予算の範囲内で、事業を遂行するに足りる能力を有する事業者(以下「助成事業者」という。)に助成金を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象及び助成金)

第2条 助成対象及び助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 助成対象事業 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第46条第1項の規定に基づき作成した都市再生整備計画に揚げられた箇所かつ法第47条第2項に基づく交付金の交付が決定されている箇所の公共の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業

(2) 助成対象経費 事業実施に当たり助成事業者が負担する経費(人件費、光熱水費等の運営経費、用地購入費、慰労会等における飲食に係る経費等は除く。)

(3) 助成金の限度額 1助成事業者につき200万円

2 前項の場合において、次に揚げる事業については、助成の対象としない。

(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 地区住民の交流行事等の親睦会的な事業

(3) 他の助成対象となっている事業

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を申請する場合は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第4条 村長は、前条により提出された交付申請書を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金の額を決定し、交付決定通知書(様式第3号)を助成事業者に通知するものとする。

(事業計画の内容変更等)

第5条 助成金の額の決定を受けた助成事業者は、事業計画の内容について変更が生じたときは、変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし事業費の3割以内の減額、助成金増額を行わない事業費の増額、その他村長が認める軽微な変更を除く。

(1) 事業変更計画書(様式第5号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項により提出された変更申請書等を審査し、変更内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、変更交付決定通知書(様式第6号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成事業者は、助成金を請求しようとするときは助成金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 村長は、前条に規定する請求があったときは速やかに助成金を交付するものとする。ただし、必要に応じて概算払いとすることができるものとする。

(実績報告)

第8条 助成事業者は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに活動実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 支出に係る領収書等の写し

(3) 事業に係る状況写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(助成金の返還等)

第9条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 事業に要した経費が、概算払額より少なかったとき。

(2) 偽り、その他不正な手続きにより助成金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反した時。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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五木村集落拠点活動支援事業助成金交付要綱

平成24年4月1日 告示第26号

(平成24年4月1日施行)