○五木村通学路安全推進協議会設置要綱
平成27年3月19日
告示第9号
(目的)
第1条 本村において児童生徒が安全に通学できる通学路の確保を目指し、関係機関が連携し、継続的に安全対策を実施するために策定する「五木村通学路交通安全プログラム」を実現することを目的として「五木村通学路安全推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、学校関係者、警察関係者及び道路管理者など別表の委員により構成し、協議会の委員は村長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員及び職務)
第3条 協議会には、会長及び副会長を各1名置く。
2 会長には、五木村教育長をもって充てる。会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長には、五木東小学校長をもって充てる。副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会の委員報酬等は支給しない。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、五木村役場建設課に置く。
(解散)
第6条 協議会は、目的を達成したとき解散するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会に諮って会長が定める。
附則
この要綱は、平成27年2月25日から施行する。
五木村通学路安全推進協議会委員名簿
所属 | 分野 |
五木東小学校長 | 学校 |
五木中学校長 | 〃 |
熊本県警 人吉警察署 交通課の職員のうちから村長が任命する者 | 警察 |
熊本県県南広域本部 球磨地域振興局 土木部 維持管理調整課長 | 道路 |
五木村教育委員会 教育長 | 学校 |
五木村教育委員会 教育課長 | 〃 |
五木村役場 建設課長 | 道路 |