○五木村特産品海外販路拡大事業助成金交付要綱
平成27年4月6日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、他の規則等の定めのあるものを除くほか、商工業の振興を図るため、商工業を営む組織・団体その他村長が必要と認めた者で、海外での販路を確保し、企業の持続的発展と雇用の安定及び拡大を図る者(以下助成事業者という。)に対し、その経費のうち村長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業実施計画の承認申請)
第3条 助成事業者が、助成金の交付を受けて、助成事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えあらかじめ村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業費の内容が分かる資料
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業費の内容が分かる資料
(助成金の交付の条件)
第6条 村長は、助成金の交付を決定するにあたっては、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、助成事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 助成事業の内容の変更及び助成事業に要する経費の配分の変更(事業費の3割以内の減額、助成金増額を行わない事業費の増額、村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を得ること。
(2) 助成事業等行うため締結する契約に関する事項その他助成事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、助成事業中止・廃止申請書(様式第5号)により村長の承認を得ること。
(4) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告すること。
(5) その他村長が必要と認める条件
(助成金の交付の決定)
第7条 村長は、助成金の交付の申請があったときは、その申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、助成金を交付するかどうかを決定する。
2 村長は、助成金の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、前項に規定する交付の申請に係る事項につき、修正を加えて決定することがある。
(決定の通知)
第8条 村長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を助成金の交付の申請をした者に助成金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 助成金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、助成金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 村長は、助成金の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金等の交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合とする。
(事業の着工等の届)
第12条 助成事業者は、事業に着手し、又は当該事業が完了したときは、直ちに事業着手届又は完了届(様式第7号)を村長に提出するものとする。
(助成事業の遂行等)
第13条 助成事業者は、この規則の定め並びに助成金の交付の目的決定の内容及びこれに付した条件、その他この規則に基づいて村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業等を行わなければならず、いやしくも助成金を他の用途への使用をしてはならない。
(実施調査)
第14条 村長は、必要に応じて助成事業の遂行状況を実地に調査することができる。
(助成事業の遂行指示等)
第15条 村長は、前条の規定に基づく調査をした場合において、助成事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該助成事業者に対し、これに従って助成事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は、助成事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該助成事業者に対し当該助成事業の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第16条 助成事業者は助成事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は助成金の交付があった年度の翌年度の2月末日のいずれか早い日までに、助成事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添え提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業費の確定が分かる資料
(概算払等)
第19条 村長は、前条の規定に関らず助成事業の遂行上、必要と認めたときは助成金の一部を概算払することができる。
2 概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第11号)及び必要書類を村長に提出しなければならない。
(是正措置)
第20条 村長は、第14条の規定による報告を受けた場合において当該助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該助成事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該助成事業者に指示することができる。
(助成金の交付の決定の取消し)
第21条 村長は、助成事業者が第8条の規定に違反したときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第22条 村長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 村長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは期限を定めてその超える部分の返還を求めるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第23条 村長は、助成事業者が助成金の返還を命ぜられ当該助成金を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該助成金と未納付額とを相殺することができる。
(雑則)
第24条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第1条、第2条関係)
助成対象事業 | 助成対象事業者 | 助成対象経費 | 助成率及び助成限度額 | 重要な変更 |
・市場調査、現地バイヤーとの商談会に要する経費 ・輸出用パッケージ、外国語チラシの作成経費 ・出展費用、マッチングエージェント業務 ・旅費、通訳に要する経費 | 助成事業者で海外での販路を確保し、企業の持続的な発展と雇用の安定及び拡大を図る者 村長が適当と認める村内事業者、又はその複数で構成される任意のグループ | 別表第2に記載 ただし、各事業とも、別表第2の第2欄に定める助成対象経費の合計が20万円以上であること | 助成対象経費の2/3以内の額(上限1,000千円) | (1) 助成金額の増加を伴う変更 (2) 助成金額が減少となる場合でも、助成対象経費が20%超の増加となる項目がある変更 (3) 事業の目的、実施時期、場所など事業の基本部分に関わる変更 (4) その他、事業内容に重大な影響を及ぼす変更 |
別表第2(第2条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費 |
○旅費(原則1事業者につき1人分。) ○謝金(専門家等) ○賃金(販売促進員等) ○役務費(通訳、翻訳、分析・試験、商標等権利取得経費等) ○委託費(商談会等開催、ブース運営、ホームページ作成等) ○印刷製本費 ○広告宣伝費 ○消耗品費(試作費、材料費等) ○会場費 ○輸送費(販売用商品の輸送経費は補助対象外) ○通信費 ○リース料(汎用性の高い什器類、パソコン等は補助対象外) ○その他村長が特別に必要と認める経費 ※人件費(助成対象事業者の役職員に係るもの)、食糧費(会議における飲食費等)、燃料費(自家用車、社用車等の利用に係るガソリン代)、備品費(什器類、パソコン及びソフト等)、振込手数料、各種添付書類等の発行手数料は補助対象外とする。 |