○五木村第三セクター経営改善資金貸付条例

平成27年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、第三セクターの経営の改善を図るため、第三セクターへの貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「第三セクター」とは、株式会社子守唄の里五木をいう。

(資金の貸付け)

第3条 村は、第三セクターに対して運営資金の貸付けを行うことができるものとする。

2 貸付けの限度額は、13,000千円とする。

3 貸付けの償還期間等の条件は、別表のとおりとする。

(貸付けの申請)

第4条 第三セクターは、経営改善資金の貸付けを受けようとするときは、規則で定めるところにより村長に対し申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否を決定して、第三セクターに通知するものとする。

(禁止事項)

第6条 貸付金は、第三セクターの経営の改善に必要な経費以外に使用してはならない。

(貸付決定の取消等)

第7条 村長は、第三セクターが次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定の全部又は一部取り消しし、貸付金の全部又は一部について返還させることができる。

(1) この条例の趣旨に反し、又は正当な理由なく貸付条件に従わないとき。

(2) 運営が適当でないと認められるとき。

(貸付金の償還)

第8条 貸付金の償還は、年賦の均等償還の方法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、借り受けた第三セクターは、いつでも繰上償還をすることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

貸付利率

無利子

償還期間(据置期間を除く。)

10年以内

据置期間

5年以内

五木村第三セクター経営改善資金貸付条例

平成27年3月23日 条例第14号

(平成27年3月23日施行)