○五木村人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年6月1日
告示第26号
(設置)
第1条 五木村における人事評価制度の導入にあたり、全庁的な取り組みにおいて調査及び検討し、本村に適した人事評価制度を構築するため、五木村人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人事評価制度の調査・研究に関すること。
(2) 人事評価制度の構築に関すること。
(3) 人事評価制度の導入及び運用に関すること。
(4) その他人事評価制度に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副村長、副委員長には教育長、委員には課長及び局長の職にある者及び職員団体の推薦する者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議経過及び結果について村長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。