○五木村災害時要援護者支援体制検討委員会設置要綱

平成24年1月23日

告示第27号

(設置)

第1条 避難行動が困難な災害時要援護者(以下「要援護者」という。)に対し、行政と住民及び地域団体が一体となって避難の支援を実施し、災害時における被害の軽減を図ることを目的とした支援体制を検討するため、五木村災害時要援護者支援体制検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討を行い、意見を述べる。

(1) 要援護者の避難に係る災害予防対策に関する事項

(2) 要援護者の避難に係る災害応急対策に関する事項

(3) 要援護者の避難に係る個別支援計画に関する事項

(4) 要援護者に係る避難所運営の在り方に関する事項

(5) 要援護者自身の備えに関する事項

(6) その他要援護者支援に関して、必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、次にかかげる者のうち、村長が委嘱する。

(1) 住民団体

(2) 社会福祉関係者

(3) 関係機関の職員

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を代表する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員が出席できないときは、議長は代理の者を出席させることができる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員会の協議事項に係る関係者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第7条 委員会を円滑に進めるために、次の定める職にある者による検討部会を置く。

(1) 総務課消防防災係

(2) 保健福祉課福祉係及び保健衛生係

(3) その他村長が必要と認めた者

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 最初に開催される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

五木村災害時要援護者支援体制検討委員会設置要綱

平成24年1月23日 告示第27号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年1月23日 告示第27号