○五木村高齢者等買い物支援サービス事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、自宅から出て買い物に行くことが困難な状況にある地域の高齢者等に対して、買い物支援及び安否確認を行うことにより生活の利便性向上を図るとともに、住み慣れた地域で安心して元気に過ごすことができるよう支援することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 村長は、高齢者等の買い物支援事業(以下「事業」という。)を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の一人暮らし高齢者世帯又は高齢者のみの世帯(介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護又は要支援の認定を受け、同法の居宅サービスを受給している者を除く。)

(2) その他村長が必要と認めるもの

(事業内容)

第4条 委託事業者は、商品の注文を受け自宅まで商品を届け、併せて安否確認も行うこととする。

(1) 商品の注文は、基本的に1週間に1回とする。

(2) 委託事業者は、注文を受けた商品は村内で購入するものとし、村内で購入できないものに限り村外で購入する。

(申請)

第5条 買い物支援サービス受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五木村高齢者等買い物支援サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(利用の決定及び却下)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、必要な事項を調査し、その可否を決定し、五木村高齢者等買い物支援サービス事業決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(異動の届出)

第7条 前条の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号の1に該当するときは、五木村高齢者等買い物支援サービス事業利用異動届(様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。

(3) サービスの利用を辞退するとき。

第8条 利用者は、週1回以上サービスを利用する場合には、1回当たり100円を負担するものとし、委託事業者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

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五木村高齢者等買い物支援サービス事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第29号

(平成25年4月1日施行)