○五木村高齢者等買い物支援サービス事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅から出て買い物に行くことが困難な状況にある地域の高齢者等に対して、買い物支援及び安否確認を行うことにより生活の利便性向上を図るとともに、住み慣れた地域で安心して元気に過ごすことができるよう支援することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 村長は、高齢者等の買い物支援事業(以下「事業」という。)を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上の一人暮らし高齢者世帯又は高齢者のみの世帯(介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護又は要支援の認定を受け、同法の居宅サービスを受給している者を除く。)
(2) その他村長が必要と認めるもの
(事業内容)
第4条 委託事業者は、商品の注文を受け自宅まで商品を届け、併せて安否確認も行うこととする。
(1) 商品の注文は、基本的に1週間に1回とする。
(2) 委託事業者は、注文を受けた商品は村内で購入するものとし、村内で購入できないものに限り村外で購入する。
(申請)
第5条 買い物支援サービス受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五木村高齢者等買い物支援サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。
(3) サービスの利用を辞退するとき。
第8条 利用者は、週1回以上サービスを利用する場合には、1回当たり100円を負担するものとし、委託事業者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。