○五木村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化対策の一環として、生ごみ処理機等(以下「処理機等」という。)を購入しようとする者に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電動生ごみ処理機

家庭用電源で稼働可能なもので、電力を用いて生ごみを分解し、減容し、堆肥化し、又は消滅する機器のことをいう。ただし、ディスポーザを除く。

(2) 非電動式生ごみ処理容器

非電動式で有用微生物群等を使用し、生ごみを分解し、減容し、堆肥化し、又は消滅する専用の容器並びに地中埋込み形(コンポスト型)の処理容器のことをいう。

(補助の対象者)

第3条 五木村生ごみ処理機等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有し、現に居住している者で、自らの責任において処理機等を自らの所有地又は所有地に準ずるところに設置することができる者

(2) 家庭から排出される生ごみの処理のためにのみこれを活用し、ごみの減量化及び資源化に積極的に努めようとする者

(3) 村税又は村に納付すべき負担金等に未納がない者

(補助対象となる処理機等の条件)

第4条 環境上好ましくないと判断される処理機等は対象外とする。

(補助の範囲)

第5条 交付する補助金に係る処理機等の数は、次のとおりとする。

(1) 電動生ごみ処理機

1世帯当たり1機

(2) 非電動式生ごみ処理容器

1世帯当たり2基まで

2 前項の規定にかかわらず、当該処理機等購入後5年を経過しての買換えは、この限りでない。

(補助金額)

第6条 補助金額については、処理機等1機(基)につき3分の2とし、限度額は、次のとおりとする。

(1) 電動生ごみ処理機

1機につき40,000円

(2) 非電動式生ごみ処理容器

1基につき7,000円

2 前項に規定する購入金額は処理機等の本体価格とし、補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、処理機等の使用に際し、微生物等が必要な場合に限り、初回使用に必要な分量の微生物等の本体価格を購入金額に含むことができる。

(補助申請)

第7条 処理機等に係る補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入後6箇月以内に、電動生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)又は非電動式生ごみ処理容器購入費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 処理機等の購入に係る領収書の原本(分割払等で購入する場合にあっては、最終支払金額を証明する書類)とその写し及び前条第3項の規定に該当する場合は、初回使用に必要な微生物等の分量が確認できる書類及び領収書の原本とその写し

(2) 処理機等の機種が分かる書類(パンフレット等)

(補助の決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、速やかに補助の可否を決定し、補助することを決定した場合は、電動生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は非電動式生ごみ処理容器購入費補助金交付決定通知書(様式第4号)(以下「補助金交付決定通知書」という。)により、補助しないことを決定した場合は電動生ごみ処理機購入費補助金不交付決定通知書(様式第5号)又は非電動式生ごみ処理容器購入費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金交付決定通知書を受けた者は、速やかに別に定める請求書を村長に提出するものとする。

(支払)

第9条 村長は、前条第2項に規定する請求書を受理した後、請求日から30日以内に申請者に当該補助金を支払うものとする。

(報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、当該処理機等の使用に際し、電動生ごみ処理機処理量報告書(様式第7号)又は非電動式生ごみ処理容器処理量報告書(様式第8号)により、村長に報告しなければならない。

(返還)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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五木村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第47号

(平成26年4月1日施行)