○五木村木質バイオマス普及事業助成金交付要綱
平成27年9月10日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、他の規則等の定めのあるものを除くほか、五木村のイメージ向上及び林産物の生産上発生する端材の木質バイオマスとして有効活用を図るため、木質バイオマスストーブ(以下「薪ストーブ」という。)を購入する民宿や民泊施設等(以下「助成事業者」という。)に対し、その経費のうち村長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において行う助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、薪ストーブとは、五木村木の駅プロジェクトや農林業の生産過程で産出される端材等を燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(対象事業、対象経費及び助成率)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次のいずれかに掲げる要件を備えている者とする。
(1) 村内の民宿、民泊施設で薪ストーブ(中古品を除く。)を固定して設置しようとする者
(2) その他村長が必要と認めた者
2 助成金の交付対象経費は、助成の対象となった薪ストーブ(以下「助成対象ストーブ」という。)の設置に係る経費(本体、煙突、付属部品、窓枠工事及び取付け施工に係る経費)の一部とする。ただし、設置に係る家屋の増築又は改築のための経費及び電源工事費並びに燃料費は除く。
3 補助金の額は次の通りとする。
対象機器 | 薪ストーブ |
助成額 | 村内の民宿、民泊施設における薪ストーブ1台の購入及び設置に要する経費の2/3以内の額(上限750千円)を助成する。 ・薪ストーブ購入費 ・薪ストーブ及び煙突の設置に要する経費 |
(事業実施計画の承認申請)
第4条 助成事業者が、助成金の交付を受けて、助成事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、あらかじめ村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第5号)
(3) 事業の内容が分かる資料
(助成金の交付の申請)
第6条 助成金の交付の申請をしようとする者は、助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第5号)
(3) 事業費の内容がわかる資料
(助成金交付の条件)
第7条 村長は、助成金の交付を決定するにあたっては、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、助成事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
2 助成事業の内容の変更及び助成事業に要する経費の配分の変更(事業費の3割以内の減額、助成金増額を行わない事業費の増額、村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を得ること。
3 助成事業等行うため締結する契約に関する事項その他助成事業に要する経費の使用方法に関する事項
4 助成金の交付を受けた者は、助成対象ストーブが、減価償却資産の耐用年数等に関する省令( 昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでは、村長の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供する等の処分をしてはならない。
5 村長は、助成金の交付を受けた者が前項の承認を受けて助成対象ストーブを処分することにより収入があった場合には、その者に交付した助成金の全部又は一部を村に返還させることができる。
6 助成対象ストーブの設置及び使用にあたっては、その使用による煙の発生について、近隣住宅等に迷惑とならないよう留意しなければならない。
7 助成金の交付を受けた者は、第24条に規定する事項について村長に報告しなければならない。
8 助成対象ストーブは、設置後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
9 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、助成事業中止・廃止申請書(様式第6号)により村長の承認を得ること。
10 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告すること。
11 その他村長が必要と認める条件
(助成金の交付の決定)
第8条 村長は、助成金の交付の申請があったときは、その申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、助成金を交付するかどうかを決定する。
2 村長は、助成金の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、前項に規定する交付の申請に係る事項につき、修正を加えて決定することがある。
(決定の通知)
第9条 村長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を助成金の交付の申請をした者に助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 助成金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、助成金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 村長は、助成金の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金等の交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合とする。
(事業の着工等の届)
第13条 助成事業者は、事業に着手し、又は当該事業が完了したときは、直ちに事業着手届又は完了届(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(助成事業の遂行等)
第14条 助成事業者は、この要綱の定め並びに助成金の交付の目的決定の内容及びこれに付した条件、その他この要綱に基づいて村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業等を行わなければならず、いやしくも助成金を他の用途への使用をしてはならない。
(実施調査)
第15条 村長は、必要に応じて助成事業の遂行状況を実地に調査することができる。
(助成事業の遂行指示等)
第16条 村長は、前条の規定に基づく調査をした場合において、助成事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該助成事業者に対し、これに従って助成事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は、助成事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該助成事業者に対し当該助成事業の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第17条 助成事業者は助成事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は助成金の交付があった年度の翌年度の2月末日のいずれか早い日までに、助成事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添え提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業費の確定が分かる資料
(概算払等)
第20条 村長は、前条の規定に関らず助成事業の遂行上、必要と認めたときは助成金の一部を概算払することができる。
2 概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第12号)及び必要書類を村長に提出しなければならない。
(是正措置)
第21条 村長は、第14条の規定による報告を受けた場合において当該助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該助成事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該助成事業者に指示することができる。
(助成金交付の決定の取消し)
第22条 村長は、助成事業者が第9条の規定に違反したときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第23条 村長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 村長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、すでにその額を超える助成金が交付されているときは期限を定めてその超える部分の返還を求めるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第24条 村長は、助成事業者が助成金の返還を命ぜられ当該助成金を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該助成金と未納付額とを相殺することができる。
(定期報告)
第25条 助成金の交付を受けた者は、交付年度から3カ年における助成対象ストーブの利用状況等について、それぞれ年度終了後2か月以内に、五木村木質バイオマス普及事業状況定期報告書(様式第13号)により報告するものとする。
(雑則)
第26条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。