○五木村介護保険料減免取扱要綱

平成28年9月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五木村介護保険条例(平成12年五木村条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、保険料を減額し、又は免除する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の割合)

第2条 保険料の減免は、条例第11条第1項各号のいずれかに該当する者で、村長が適当であると認めるものに対し、別表に定めるところにより行う。

2 保険料の減免の理由が条例第11条第1項の2以上の規定に該当する場合は、当該減免の割合が多い理由に該当する規定を適用する。

(減免の算定)

第3条 保険料の減免は、条例第11条第2項の規定による減免申請書の提出があった日以後に到来する当該年度内における納期に係る保険料について行うものとする。ただし、村長は、当該減免申請書が同項に規定する提出期限後に提出された場合において、当該遅延について特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該減免の理由が発生した日以後の納期に係る保険料について減額し、又は免除することができる。

(減免の取消し)

第4条 村長は、保険料の減免の決定をした後に当該減免の理由が消滅した場合又は当該減免をすることが不適当であると認められる場合は、当該減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(平成28年熊本地震に係る災害減免の特例)

第5条 平成28年熊本地震に係る介護保険料の減免については、条例第11条第2項の規定により申請のあったものについて、災害により受けた損害の程度(り災証明において証明された被害の程度とする。以下同じ。)が全壊、大規模半壊又は半壊である場合において、当該納入義務者に対する介護保険料の減免については、次の表の区分のとおりとする。

減免の割合

損害の程度

前年中世帯合計所得金額

半壊・大規模半壊

全壊

500万円以下であるとき。

1/2

全部

500万円を超え750万円以下であるとき。

1/4

1/2

750万円を超え、1,000万円以下であるとき。

1/8

1/4

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による減免の特例)

第6条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る保険料の減免については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日付け厚生労働省老健局介護保険計画課発事務連絡)」の保険料の減免の基準に基づくものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(令和2年6月1日告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

減免の適用区分

減免の割合

1 条例第11条第1項第1号に該当する場合





損害割合

前年の合計所得金額

資産に対する資産損失の程度と減免の割合


5分の1以上減少

3分の1以上減少

2分の1以上減少

3分の2以上減少

500万円以下

60%

80%

100%

100%

500万円を超え750万円以下

40%

60%

80%

100%

750万円を超え1,000万円以下

20%

40%

60%

80%

備考 資産に対する資産損失の程度は、損失した資産の総額から保険金、損害賠償金等により補填される金額を控除した金額を前年の合計所得金額で除して算出する。

2 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合





減少割合

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額に対する本年度減少の程度と減免の割合


3分の1以上減少

2分の1以上減少

3分の2以上減少

150万円以下

80%

100%

100%

150万円を超え300万円以下

60%

80%

100%

300万円を超え450万円以下

40%

60%

80%

450万円を超え600万円以下

20%

40%

60%


備考 前年の合計所得金額に対する本年所得減少の程度は、減少した本年所得の総額から保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を控除した金額を前年の合計所得金額で除して算出する。

五木村介護保険料減免取扱要綱

平成28年9月21日 告示第17号

(令和2年6月1日施行)