○五木村に副村長を置かない条例
平成29年9月21日
条例第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書きの規定により、副村長を置かない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五木村副村長の定数を定める条例の廃止)
2 五木村副村長の定数を定める条例(平成19年五木村条例第3号)は、廃止する。
○五木村に副村長を置かない条例
平成29年9月21日
条例第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書きの規定により、副村長を置かない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五木村副村長の定数を定める条例の廃止)
2 五木村副村長の定数を定める条例(平成19年五木村条例第3号)は、廃止する。