○五木村に副村長を置かない条例

平成29年9月21日

条例第14号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書きの規定により、副村長を置かない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五木村副村長の定数を定める条例の廃止)

2 五木村副村長の定数を定める条例(平成19年五木村条例第3号)は、廃止する。

五木村に副村長を置かない条例

平成29年9月21日 条例第14号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年9月21日 条例第14号