○五木村短期居住施設条例

平成29年9月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 本村への移住定住を促進することを目的として、村外から本村への移住を検討する者(以下「移住検討者」という。)が、本村への移住に向けて必要な調査及び準備を行い、又は村民及び村内地域との交流を実施するために滞在できる施設として、五木村短期居住施設(以下「短期居住施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 短期居住施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野短期居住施設

五木村乙字高野665番地36

(使用者の資格)

第3条 短期居住施設を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、移住検討者のうち、次に掲げる者とする。

(1) 本村の移住担当窓口を通じて移住の検討を行っている者

(2) 本村への移住に必要な情報を収集することを目的として村民及び村内地域との交流を行う者

2 村長は使用者を募集したにもかかわらず、おおむね1年を超えて、前項の使用者の資格を有する者の使用がなかったときは、五木村営住宅条例(平成9年五木村条例第14号)第5条に基づき使用させることができるものとする。

3 前項に掲げるもののほか村長が特に必要と認める者。

(使用者の公募方法)

第4条 村長は、短期居住施設の使用者の公募をするものとする。

2 前項の規定による公募は、村のホームページ掲載等の方法により行わなければならない。

(使用の許可)

第5条 短期居住施設を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 村長は、使用希望者又はその同居人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) 前各号に掲げる者のほか短期居住施設の管理運営に支障をきたすおそれがあると村長が認める者

(使用の期間)

第7条 短期居住施設の使用期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認める場合は、この限りではない。

(禁止事項)

第8条 第5条第1項の使用の許可を受けた者は、短期居住施設において次の行為をしてはならない。

(1) 短期居住施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。

(2) 短期居住施設内及び敷地内で動物を飼育すること。

(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持込むこと。

(4) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(5) 騒音行為の他、近隣の迷惑となる行為をすること。

(6) 許可を得ていない者を同居させること。

(7) その他短期居住施設の使用にふさわしくない行為をすること。

(使用の許可の取消し等)

第9条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 第10条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は村長の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 短期居住施設の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用者は、使用開始日にその月の使用料を前納し、以降毎月25日(月の途中に明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

ただし、その期限が、五木村の休日を定める条例(平成2年五木村条例第10号)に規定する村の休日に当たるときは、当該村の休日の翌日をもってその期限とみなす。

3 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、当該期間については1月として算定するものとする。

(使用料の減免)

第11条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) ケーブルテレビ利用料及びインターネット利用料

(3) 前号に定めるもののほか、使用者及び同居人の使用にかかる費用

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により短期居住施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償すべき額を減額し、又は免除することができる。

(施設の明け渡し)

第14条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により使用の条件の変更、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときは、直ちに施設を明け渡さなければならない。

2 使用者は、前項の規定により施設を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

3 使用者は、前項の規定により施設の明け渡しを行うときは、現状回復の内容及び方法について協議し、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(立入検査)

第15条 村長は、短期居住施設の管理上必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得て短期居住施設を検査し、又は使用者に対し適切な指示をすることができる。

(事故免責)

第16条 短期居住施設が、通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、短期居住施設の使用期間中に短期居住施設の内外で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五木村林業センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 五木村林業センターの設置及び管理に関する条例(平成18年五木村条例第15号)は廃止する。

別表(第10条関係)

名称

使用料(円)

1号室(単身用)

月額10,000

2号室(単身用)

月額10,000

3号室(単身用)

月額10,000

4号室(家族用)

月額17,500

5号室(家族用)

月額17,500

6号室(家族用)

月額17,500

五木村短期居住施設条例

平成29年9月21日 条例第15号

(平成29年9月21日施行)