○五木村介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
平成28年10月11日
告示第7号
(目的及び通則)
第1条 この要綱は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図り、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを目的とし、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙以下「実施要綱」という。)及び「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号別紙以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、実施要綱第3の1の(2)の規定による。
(補助金の対象)
第3条 補助対象者は、五木村内の介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
2 補助金の補助対象経費は、実施要綱第3の1の(3)のアからカに基づき、補助事業者が実施する事業に要する経費とする。ただし、アにおいて「管内の介護サービス事業者からの「介護ロボット導入計画書」(様式第3号)に基づき」とあるのは「補助事業者からの「介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)及び「介護ロボット導入計画書」(様式第2号)に基づき」と読み替えるものとする。ただし、交付要綱4の(2)に掲げる経費については、対象としないものとする。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付決定には、交付要綱7の(4)のイ、ウ、カ、キ、(5)、(7)及び(8)による条件が付されるものとする。ただし、(5)のカにおいて「補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙5の様式に準じて速やかに市町村長へ報告しなければならない。」とあるのは、「補助事業完了後にこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書」(様式第6号)に必要な書類を添えて、速やかに市町村長に報告しなければならない。」と読み替えるものとする。
2 要綱第7の(5)のケに規定する市町村が行う契約手続の取扱いとは、村長が別に定めるものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は、補助金を請求をしようとする時は、事業完了後30日以内に「介護ロボット導入支援事業実績報告書」(様式第4号)に必要な書類を添えて、村長に提出するものとする。ただし、事業完了とは介護ロボットを導入した日を指すものとする。
(実績報告)
第8条 本事業により介護ロボットを導入する補助事業者は、実施要綱第3の1の(3)のキ及びクに基づき、「介護ロボット使用状況報告書」(様式第5号)により村長に報告するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第9条 補助事業者は、補助に関する帳簿及び書類を整理し、当該事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布日より施行し、平成28年度に交付する補助金から適用する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。