○五木村ごみステーション施設整備事業補助金交付要綱
平成29年2月7日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、良好な生活環境を保全し、資源のリサイクルを推進するため、地区によるごみステーション施設設置又は修繕の経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ごみステーション施設」とは、ごみ及び資源物(空き缶、空き瓶等の再生して利用することができる資源物をいう。)(以下「ごみ等」という。)の収集を行うため、村民が排出するごみ等を集積する指定された場所を囲い込み、ごみ等の散乱の防止のために設置する固定式又は非固定式の施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地区を代表する区長とする。
(対象事業等)
第4条 補助金の交付となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) ごみステーション施設を設置(老朽化による建て替え等含む)する事業
(2) ごみステーション施設を修繕する事業
2 前項第1号の規定は、設置の可否を決定するため事前協議を要するものする。
3 1か所のごみステーション施設の設置又は修繕ごとに1件の補助対象事業とみなす。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(用地費を除く。)とする。
(補助金の交付)
第6条 村長は、補助対象者が補助対象事業を行うときは、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、ごみステーション施設を設置する事業にあっては10万円、ごみステーション施設を修繕する事業にあっては3万円を限度とする。
2 補助金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、ごみステーション施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第9条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、交付の決定を受けた補助対象事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第11条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から1月を経過した日又は交付決定の年度の3月31日のいずれか早い日までに、村長にごみステーション施設整備事業補助金実績報告書(様式第2号)及び補助金交付の請求をしなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これらの期限を延長することができる。
(補助金の確定及び交付)
第12条 村長は、前条の実績報告及び請求があったときは、これを審査し、補助金の額を確定し、速やかに当該請求をした者に対し補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 村長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。