○五木村口座振替収納事務取扱要領

平成29年2月15日

告示第8号

(目的)

第1条 この要領は、五木村公金取扱金融機関における五木村の口座振替又は自動払込による歳入の納付(以下「口座振替による納付」という。)の取扱について定め、金融機関に預金口座を有する納入義務者の利便と収納事務の迅速化を図ることを目的とする。

(対象科目)

第2条 口座振替による納付を行う科目は、次の各号に掲げる現年分とする。

(1) 村県民税(特別徴収を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 住宅使用料

(6) 水道使用料

(7) 介護保険料

(8) 農業集落排水使用料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) ケーブルテレビ利用料

(11) インターネット利用料

(12) 保育料

(13) 育英資金貸与基金返還金

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、五木村指定金融機関及び五木村収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替による納付ができるのは、取扱金融機関に預金口座を有する納入義務者で当該金融機関と口座振替による納付について約定を交わした者とする。

(指定預金口座)

第5条 納入義務者が指定した普通預金、当座預金(以下「指定預金口座」という。)のうち、1口座とする。

(申込手続)

第6条 口座振替による納付を希望する納入義務者は、次の各号に掲げる書類に所要の事項を記載し、取扱金融機関へ申し込むものとする。

(1) 五木村口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)

(2) 五木村口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(以下「受付書」という。)

(3) 五木村口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(お客様控)(以下「控」という。)

2 取扱金融機関は、前項に規定する申込があったときは、書類の区分に応じ、当該各号に定める処理をするものとする。

(1) 前項第1号に掲げる依頼書の記載事項並びに指定預金口座を確認のうえ受理するとともに、利用を承認し保管する。

(2) 前項第2号に掲げる受付書に取扱金融機関受付印を押印のうえ、速やかに五木村に送付する。

(3) 前項第3号に掲げる控は、取扱金融機関受付印を押印のうえ、納入義務者に返付する。

(4) 五木村に納入義務者から前項に規定する書類が提出されたときは、必要事項が記載されていることを確認のうえ、速やかに取扱金融機関に送付する。当該金融機関は、記載事項を確認のうえこれを受理する。書類に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず書類にその旨を付記し、五木村に返戻する。

(振替日)

第7条 振替日は、各対象科目とも25日とする。ただし、12月及び2月は20日を振替日とし、当日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。

なお、五木村は振替日を変更するときは、預金者(契約者)に対して周知徹底を図るものとし、当該金融機関には特別な通知は行わない。

2 第10条にて行う再引落しについては、翌月の5日とし、当日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。

(口座振替の方法)

第8条 村は、口座振替データを取扱金融機関別に取りまとめ、通信回線を利用してデータを伝送する方法(以下「データ伝送方式」という。)により行うものとする。

2 村は、次に掲げる業務を伝送処理業者に委託して行うものとする。

(1) 口座振替による納付に必要なデータ(以下「口座振替依頼データ」という。)の統合に関すること。

(2) 口座振替依頼データの村からの受信及び口座振替結果データの村への送信に関すること。

(3) その他データ伝送方式による口座振替による納付に必要な事項に関すること。

(振替納付手続き)

第9条 村は、口座振替データを作成し伝送業者に送信するものとする。

2 口座振替データの送信を受けた伝送処理業者は、金融機関毎に口座振替依頼データを編集し当該金融機関に送信するものとする。

3 口座振替依頼データの送付を受けた金融機関は、振替日に指定預金口座から納付金を払い出し、納付の手続きをするとともに、口座振替結果データを伝送業者に送信するものとする。

4 口座振替結果データの送付を受けた伝送処理業者は、口座振替結果データを統合し村に送信するものとする。

5 口座振替結果データの送付を受けた村は、消込処理を行うものとする。

6 第1項から第4項に規定する処理に関する事項は、村と伝送処理業者が協議して決定するものとする。

(振替不能分の取扱)

第10条 取扱金融機関は、振替日において預金不足等の事由により振替不能となったものについて、当該口座振替結果データにその理由を付し、振替不能一覧表及び口座振替合計報告書とともに、速やかに当該金融機関の支店を経由して五木村に返戻するものとする。

2 五木村は、前項の振替不能となった納入義務者に口座振替不能通知書及び納付書を送付するものとする。

(口座振替による納付の停止)

第11条 五木村は、第10条第2項の納入義務者について必要と認めるときは、納入義務者の承諾を得ることなく、口座振替による納付の停止をすることができるものとする。

2 五木村は、前項の停止の決定をしたときは、口座振替停止通知書を作成して当該納入義務者と取扱金融機関へ送付し、以降の口座振替による納付は取り止めるものとする。

(口座振替納付済通知書又は領収書の発行)

第12条 口座振替納付済通知書又は領収書については、特段発行しない。ただし、納入義務者の求めに応じて発行することができるものとし、その場合は、対象科目ごとに行う。

(振替変更・廃止の手続)

第13条 納入義務者は、口座振替による納付の一部(預金名義人、預金科目、口座番号、対象科目)を変更又は廃止するときは、取扱金融機関へ第6条に規定する書類を提出しなければならない。

2 前項の書類等を受理した取扱金融機関は、第6条第2項の各号に定める処理をするものとする。

(次年度以降の取扱)

第14条 口座振替該当者については、次年度以降も自動的に口座振替が継続されるものとする。

(記録の保存)

第15条 取扱金融機関は、振替済の内容を記載した書類を5年間保存しなければならない。

(様式)

第16条 この要領に関する書類等の様式は、五木村が別にこれを定めるものとする。

(個人情報保護)

第17条 取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五木村個人情報保護法施行条例(令和5年五木村条例第1号)の規定に基づき個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(その他)

第18条 口座振替収納事務について、この要領に定めのないとき又は疑義が生じたときは、五木村と取扱金融機関が協議して決定するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成30年3月7日告示第5号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月16日告示第41号)

この要領は、告示の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第27号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

五木村口座振替収納事務取扱要領

平成29年2月15日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)