○五木村歴史文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成28年12月16日

条例第20号

(設置)

第1条 五木村の歩みや暮らしの歴史、伝統文化を集積展示するとともに、その魅力を広く紹介し、もってその歴史を末永く継承するため、五木村歴史文化交流館(以下「歴史文化交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

五木村歴史文化交流館

五木村甲2672番地58

(施設)

第3条 歴史文化交流館に次の施設を置く。

(1) 展示室

(2) いつきむらこどもかん

(3) 五木の書斎

(4) 五木ショップ

(5) 五木ダイニングカフェ

(6) 収蔵庫

(7) その他の付属施設

(事業)

第4条 歴史文化交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること

(2) 資料の展示及び公開に関すること

(3) 資料の調査及び研究に関すること

(4) 地域の文化及び観光に関する情報の発信に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史文化交流館の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 歴史文化交流館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(観覧料等)

第6条 歴史文化交流館の展示室及びいつきむらこどもかんの観覧料等は、別表のとおりとする。ただし、特別な企画展示を行う場合の観覧料等は五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその都度定める。

2 前項の観覧料等は前納とする。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りではない。

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、第1項の観覧料等を減免することができる。

(観覧料等の還付)

第7条 既に納めた観覧料等は還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、歴史文化交流館への入館を拒否し、又は歴史文化交流館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品又は動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある者

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第9条 歴史文化交流館の施設、又は付属の設備若しくは展示その他の資料等を汚損し、又は滅失した者は直ちに届けてその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(免責)

第10条 歴史文化交流館において、入館者の責めに帰する理由により生じた事故及びその他の損害について、教育委員会はその責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

区分

観覧料等

一般

小学生

中学生

障害者手帳保持者

展示室

個人(1人1回につき)

300円

200円

250円

15人以上の団体1人1回につき

250円

150円

いつきむらこどもかん

小学生まで


200円


備考

1 「一般」とは、15歳以上の者(中学生を除く)をいう。

2 未就学児並びに本村の小学生・中学生は無料とする。

3 いつきむらこどもかんは、小学生までの利用とする。展示室と合わせて利用する場合は、展示室観覧料等に100円を加算する。

(未就学児は保護者同伴とする。同伴する保護者は無料とする)

4 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいう。

五木村歴史文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成28年12月16日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)