○五木村農業委員会委員定数条例

平成29年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、五木村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五木村農業委員会委員定数条例の廃止)

2 五木村農業委員会委員定数条例(平成17年五木村条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。

五木村農業委員会委員定数条例

平成29年3月17日 条例第2号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月17日 条例第2号