○五木村農業委員会委員定数条例
平成29年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、五木村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、6人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五木村農業委員会委員定数条例の廃止)
2 五木村農業委員会委員定数条例(平成17年五木村条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。