○五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱

平成29年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害特別警戒区域内等の居住者の生命又は身体を保護するため、土砂災害危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により熊本県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域

(2) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅を除く)の用に供するものをいう。

(事業計画)

第3条 村長は、本事業を実施しようとする区域ごとに事業計画を策定するものとする。

(補助金の交付の対象及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条の規定による事業計画に基づき土砂災害危険住宅を移転する事業であって、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。

(1) 土砂災害危険住宅の除却を行うものであること。

(2) 居住者が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。

(3) 前号に規定する移転先が熊本県内であること。

(4) 土砂災害危険住宅除却後の跡地を住居の用に供しないこと。

2 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として土砂災害危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(3) 暴力団員が役員となっている団体

(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体

(5) 村税等の滞納がある者

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

4 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から他制度による補助金等の額を差し引いた額を本事業における補助金の交付の対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 土砂災害危険住宅移転事業実施計画書(様式第2号)

(2) 土砂災害危険住宅の位置図、現況写真

(3) 住民票謄本

(4) 移転先住宅の位置図及び現況写真

(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合に限る。)

(6) 補助対象経費のうち申請に係る見積書の写し

(7) 跡地管理誓約書(様式第3号)

(8) 村税等滞納有無調査承諾書(様式第4号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書類の提出部数は2部とする。

3 前2項の規定による申請は、補助対象経費に係る行為の着手前に行わなければならない。

(決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し補助金交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「移転事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 土砂災害危険住宅移転促進事業変更計画書(様式第2号)

(3) 移転に要する経費の変更を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書類の提出部数は2部とする。

(変更決定の通知)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し事業の変更計画が適当と認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付変更決定通知書(様式第7号)を移転事業者に通知するものとする。

(移転事業の着手)

第9条 移転事業者は、移転事業に着手したときは遅滞なく移転事業着手届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(完了期日の変更)

第10条 移転事業者は、補助事業が予定完了期間内に完了しないことが明らかとなった場合は、あらかじめ完了期日変更報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 移転事業者は、事業が完了したときは速やかに五木村土砂災害危険住宅移転促進事業実績報告書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 土砂災害危険住宅の除却後の写真

(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真

(4) 移転に要した費用を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告書の提出期限は、当該移転事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条第1項の規定による報告書が提出されたときは、その内容を審査し必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金額確定通知書(様式第11号)を移転事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 移転事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに移転事業者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 村長は、移転事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金取消通知書(様式第13号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 土砂災害危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと村長が認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表 補助対象経費及び補助金の額(第4条第3項関係)

経費

経費の内容

補助金の額

住宅除却費等

土砂災害危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費

当該経費に相当する額の合計額(ただし、300万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費

建築確認等手続費用、登記に係る費用

賃貸住宅に入居する際に要する経費、賃貸費(入居から1年間に係る費用に限る。)

住宅の建設、購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費

新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

空き家等の改修に要する経費

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五木村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱

平成29年3月1日 告示第13号

(平成29年3月1日施行)