○五木村コテージ及び森の遊び場条例

平成30年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 五木村の自然を体感し、アウトドアスポーツの体験や宿泊ができる場を提供し、観光振興及び交流を促進することにより、村の活性化と振興に寄与するため、五木村コテージ及び森の遊び場(以下「コテージ等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コテージ等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 コテージ等の管理は、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コテージ等の利用許可に関する業務

(2) コテージ等の運営及び施設設備の維持管理に関する業務

(開館時間)

第5条 コテージ等の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

2 コテージを連続して利用する場合は、この限りでない。

(休館日)

第6条 コテージ等の休館日は、別表第2のとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第7条 コテージ等を利用しようとする者(別表第1に掲げる施設の一般利用者を除く。(以下「利用者」という。))は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コテージ等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、コテージ等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、コテージ等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡の禁止)

第9条 利用者は、コテージ等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者にコテージ等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりコテージ等を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はコテージ等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、コテージ等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

位置

コテージ 清流

五木村甲字下手2672番地53

炊事棟

五木村甲字下手2672番地53

管理棟

五木村甲字下手2672番地52

森の遊び場

五木村甲字下手2672番地52

別表第2(第5条、第6条関係)

施設名

開館時間

休館日

コテージ 清流

午後3時から翌日午前10時

無休

炊事棟

午前10時から午後9時

無休

管理棟

午前9時から午後5時

毎週火曜日

森の遊び場

午前10時から午後5時

毎週火曜日

五木村コテージ及び森の遊び場条例

平成30年3月15日 条例第1号

(平成30年3月15日施行)