○五木村地域おこし協力隊員活動補助金交付要綱
平成30年6月22日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五木村地域おこし協力隊員設置規則(平成30年五木村規則第7号。以下「設置規則」という。)に基づく地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する費用の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、隊員とする。
(交付対象経費)
第3条 交付対象経費は次のとおりとする。
(1) 住居の借上費
(2) 活動旅費等移動に要する経費
(3) 作業道具・消耗品等に要する経費
(4) 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費
(5) 隊員の研修受講に要する経費
(6) 地域住民との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費
(7) 隊員の定住に向けての支援に要する経費
(8) その他活動に必要と村長が認めた経費
(補助金の額等)
第4条 村は、協力隊活動に対する必要な経費として別表のとおり交付する。
(交付申請)
第5条 隊員が活動補助金の交付を受けようとするときは、地域おこし協力隊員活動補助金交付申請書兼活動計画書(様式第1号。以下「申請書」という。)を活動月の5日までに村長へ提出すること。
2 隊員は、委嘱期間の途中で事業が完了したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に報告書及び請求書を提出するものとする。
(会計処理)
第8条 隊員は、次に掲げるところにより協力隊活動に関する会計処理を行うものとする。
(1) 使途の透明性を確保すること。
(2) 交付された現金及びこれにより調達した物品の出納を明らかにすること。
(3) 支出の証拠となる請求書、領収書、振込依頼書その他の関係書類には、次の項目が記載されていること。
ア 宛先として隊員の氏名
イ 発行年月日
ウ 購入した物品等の明細
エ 発行者の名称又は氏名及び住所の記載及び押印
(支払い)
第9条 村長は、第7条の規定による報告書が正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
2 村長は、必要があると認めたときは、補助金の一部を概算払いすることができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた隊員が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 実績報告書により、精算額が生じたとき。
(2) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 解嘱又は退任のとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が協力隊活動に不適当と認められたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 金額 | 限度額 |
協力隊活動に必要な経費 | 住居の借上料、光熱水費及び下水道使用料 | 予算の範囲内 | 1年間の総額が200万円を超えない範囲であって、報償費等との合算金額が480万円を超えない範囲 |
協力隊活動車両の燃料費及び作業道具の燃料費 | |||
協力隊活動に要する消耗品費等の需用費 | |||
協力隊に関する研究会の旅費及び参加費 | 予算の範囲内とし、旅費は、五木村職員の例による。 | ||
その他 | その他村長が必要と認めたもの | 予算の範囲内 |
ただし、協力隊活動に要する経費を村が支出した場合は、限度額から控除するものとする。