○山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年9月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条第4項に規定する産業振興施策促進区域内において、山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成3年3月30日自治省令第8号。以下「省令」という。)第2条第1項に定める特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)に対する固定資産税を不均一課税することにより、村内産業の振興を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(不均一課税)

第2条 産業振興施策促進区域内において、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(省令第1条に規定する計画期間の初日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「第1年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号)第62条の規定に関わらず、固定資産税の税率を次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.70

(3) 第3年度 100分の1.05

(不均一課税の届出等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 特別償却設備の所在地及びその事業所名

(3) 事業の種類

(4) 家屋の種類、構造及び床面積並びに敷地の面積

(5) 地方税法第383条の規定により村長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の抄本

(6) その他参考事項

2 村長は、届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

3 村長は、前条の規定によって、不均一の課税をした場合においては、その旨を所有者に文書で通知しなければならない。

(虚偽の届出者に対する措置)

第4条 前条第1項の規定による期限内に、正当な理由がなくて届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の届出をした場合、又は正当な理由がなくて同条第2項の調整を拒み、若しくは妨げた場合においては、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる特別償却設備に係る固定資産税については、五木村税条例の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年度の固定資産税から適用する。

(読替規定)

2 平成30年度分の固定資産税に係る不均一課税に関する規定の適用に限り、第3条第1項中「1月31日まで」とあるのは、「この条例の施行の日から30日以内」と読み替えるものとする。

山村振興法に基づく産業振興施策促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年9月25日 条例第16号

(平成30年9月25日施行)