○五木村職員人事評価実施規程

平成30年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条第2項に基づき、五木村職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の執務について勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用し、適正な人事管理を図る。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1及び別表第2に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、すべての職員とする。ただし、次に掲げる者は、対象者としない。

(1) 特別職

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(3) 休職等その他の事由により、公正な評価を行うことが困難と認められる職員

(4) 他団体等からの派遣職員

(1次評価者、2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者は、別表第3のとおりとする。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価については、1次評価者のみとする。

(評価者の責務)

第5条 人事評価を行うに当たっての評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価が重要な職務であることを十分自覚するとともに、人事評価が評価結果に基づき個々の職員の能力をより一層開発することや職場の活性化を図ることを重要な目的としていることを十分認識したうえで評価に臨むこと。

(2) 特別な感情又は偏見にとらわれなることなく、厳正かつ公正な態度を堅持し評価を行うこと。

(3) 評価はあくまで当該評価期間内の勤務状況に基づき行うこと。

(4) 職員の勤務状況を公正に示すと認められる日常の客観的事実に基づき、的確に評価を行うこと。また、職務に直接関係しない行動等は考慮に入れないこと。

(5) 職員のチャレンジ意欲を引き出し、自発的・主体的な取り組みを促すことで、人を育てる組織風土をより一層醸成するため、特に積極的な取り組みを行い、十分な業績を上げた職員に対しては、業績評価において高く評価するように努めること。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、次に掲げる評価の区分に応じ、定められた期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、その任用期間を評価期間とする。

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号の業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付するものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階(S、A、B、C、D)とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮された職員の能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階(B)を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対しあらかじめ、当該評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び達成した業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、結果の開示、面談等)

第11条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 1次評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、被評価者が希望する場合は、当該被評価者に開示するものとする。

4 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第2項により全体評語を付した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情への対応をするため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、村長(教育委員会においては教育長)が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、村長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(五木村職員の勤務成績評定規程の廃止)

2 五木村職員の勤務成績評定規程(平成18年五木村訓令第5号)は廃止する。

(平成31年4月26日訓令第3号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。

(令和2年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 五木村臨時職員等の退職慰労金支給に関する規程(平成27年五木村訓令第4号)は廃止する。

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別表第3(第4条関係)

ア)教育委員会の職員を除く職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

係員・係長・課長補佐・審議員

課長

村長

課長、会計管理者、議会事務局長

村長

イ)教育委員会の職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

係員・係長・課長補佐・審議員

課長

教育長

課長

教育長

村長

五木村職員人事評価実施規程

平成30年10月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)