○分任出納員の指定等に関する規程
平成30年12月28日
訓令第4号
(分任出納員の指定等)
第1条 五木村財務規則(平成15年4月1日五木村規則第15号)に規定する委任出納員(以下、「分任出納員。」という。)の指定は、関係各課に属する職員に様式第1号の分任出納員証を交付することにより行うものとする。
2 分任出納員はその職務の執行に当たっては、所属課の長の職にある分任出納員の指揮を受けるものとする。
2 分任出納員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し、再交付を受けなければならない。
3 分任出納員が分任出納員でなくなったときは、分任出納員証を返納しなければならない。
附則
この規程は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。