○分任出納員の指定等に関する規程

平成30年12月28日

訓令第4号

(分任出納員の指定等)

第1条 五木村財務規則(平成15年4月1日五木村規則第15号)に規定する委任出納員(以下、「分任出納員。」という。)の指定は、関係各課に属する職員に様式第1号の分任出納員証を交付することにより行うものとする。

2 分任出納員はその職務の執行に当たっては、所属課の長の職にある分任出納員の指揮を受けるものとする。

(分任出納員証の交付)

第2条 村長は、前条及び次項の規定により分任出納員証を交付したとき若しくは第3項の規定により返納を受けたときは、様式第2号の分任出納員証交付簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

2 分任出納員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し、再交付を受けなければならない。

3 分任出納員が分任出納員でなくなったときは、分任出納員証を返納しなければならない。

この規程は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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分任出納員の指定等に関する規程

平成30年12月28日 訓令第4号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成30年12月28日 訓令第4号